交通事故で「事故態様」が揉め、 “裁判に至るかもしれない” と感じたとき、 まず最初に知ってほしいことがある。
それは── 物損事故でも、警察には“事故報告書”という客観的証拠が残っている という事実だ。
この事実に気づくまでの道のりを、 後続の被害者のために記録として残す。
1. きっかけ:損保の“理想の絵”に違和感を覚えた
事故直後、損保は 判例タイムズ336図 を一方的に送りつけてきた。
「当社の考える事故態様はこれです」
説明は一切ない。 原告の説明も一切受け入れない。
しかし── どう見てもおかしい。
336図は「通路側車両からの追突」を前提にした図であり、 今回の事故の実態を反映していない。
ここからすべてが始まった。
2. 警察へ向かった:供述調書は存在するのか
事故態様を第三者が証明する方法はないのか。 調べると、警察には 実況見分調書 や 供述調書 があると知る。
「もし事故態様が記録されているなら、損保の図面を崩せるかもしれない」
そう直感し、警察署へ向かった。
● 1回目の訪問
事故当日に警察官が何を書き、どんな書類が残るのかすら分からない状態で訪問。
警察は詳細は教えられないと言いつつ、 当日の記録が確かに残っていることを示してくれた。
「物損でも、何かしらの記録は残っています」
ただし、個人では取得できない。 弁護士か裁判所を通す必要がある。
弁護士費用は10万円以上が相場。 軽い気持ちで依頼できる金額ではない。
損保はすでに自社弁護士を使い、 この資料を見ている可能性が高い。
「裁判所経由でなければ入手できない」 そう直感した。
● 2回目の訪問
実況見分調書は 人身事故のみ。 物損では作成されない。
では供述調書は? 警察曰く──
「供述調書はありませんね」
では、事故当日に警察官は何を書いていたのか?
調べ直すと、 物損事故では 事故報告書 が作成されると判明。
けが人がいない限り、 物損事故はこの事故報告書で終わる。
警察はこう言った。
「事故の報告書しかないです」「法的な申請があれば協力できます」
この瞬間、 損保が半年間隠していた“初期資料”の存在を確信した。
物件事故報告書 が、この署にある
3. 裁判での重要性を再認識
事故報告書は、 事故直後の認識を反映する最も信用性の高い資料。
損保が押し付けてきた336図より、 裁判官は事故報告書を重視する。
つまり──
事故報告書を手に入れれば、損保の336図物語は崩れる。
4. 書記官へ申請:しかし“独自の書き方”は通らない
一般訴訟に移った今、 事故報告書の文書送付嘱託を堂々と申請できる。
7月2日の口頭弁論後、 準備してきた書類を提出。
しかし──
「この書き方では通りません。専用のフォーマットに修正してください」
裁判所には裁判所の“書式文化”がある。 独自の書き方は通らない。
5. 7月6日:フォーマットを修正し、再提出
書記官の指示に従い、 裁判所のフォーマットに合わせて書類を修正。
- 文書名
- 作成者
- 保管者
- 必要性
- 送付先
- 送付理由
これらを裁判所の指定どおりに整えた。
そして── 無事、申し立てが受理された。
6. この経験が示す“物損事故の本質”
物損事故で損保と戦う人が必ず直面する壁は、次のとおり。
- 損保は初期資料を出さない
- 図面ファンタジーで事故態様を固定化する
- 原告の説明を受け入れない
- 説明責任を果たさない
- 事故報告書の存在を隠す
- 裁判所の書式は独特で、独自の書き方は通らない
この構造を知らない被害者は、 損保の“理想の絵”に飲み込まれてしまう。
🎯 まとめ:物損事故の争いは「事故報告書」から始まる
交通事故の紛争、過失争いの序盤で得られる客観的証拠── それが 警察の事故報告書 である。
損保の図面ファンタジーに対抗するための、 最初の、そして最も重要な一歩。


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