第2回口頭弁論から1か月。準備書面と証拠説明書の壁に立ち向かう

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第2回口頭弁論が終わってから、気づけばあっという間に1か月が過ぎていました。 裁判所から与えられたこの猶予期間、どうにかこうにか自分の中でしっかりと納得のいく準備書面を書き上げることができました。

草案から、Tさんへ全体のイメージを提案し、書き直しを数度挟んで、出来上がった書面を手に、今回も当事者であるTさんと一緒に簡易裁判所へ提出へ。 無事に窓口へTさんを送り出し、「よし、これで一安心だ」と思ったのも束の間、現場では新たなるハードルが待ち構えていました。

窓口で対応してくれた書記官さんから、

「今回は証拠説明書も一緒に添えて出してください」

と、ここで初めて指示を受けたのです。 さらに続けて、

「準備書面の相手方(弁護士)への送付(直送)も原告側で対応してください。その際、相手から受領書を回収して裁判所に提出する必要があるので、受領書の用紙も同封して送ってください」

とのこと。

「……えっ、直送も受領書の手配もこっちでやるの!?」と、恥ずかしながら一瞬パニックに。 どうやら少額訴訟から通常訴訟に移行したことで、求められる手続の形式が一気に厳格になったことを肌で実感した瞬間でした。

半年以上にわたり触れてきて、裁判にあたっての法的な論理や主張の組み立てには多少の自信が持ててきたものの、こうした裁判所特有の「書類の形式ルール」や「事務手続きの手順」には、やはり素人ゆえの戸惑いが隠せません。

とはいえ、ここで足踏みをしている暇はありません。 書記官さんに言われた内容を整理し、現在進行形で証拠説明書の作成と、弁護士への直送&受領書同封の手続きに向けた対策を進めています。

三連休中にばっちり仕上げていきます。急に降ってきた新たな手続きというか書類作成。この手続きもしっかり完璧に整えて、万全の状態で第3回口頭弁論を迎えたいと思います。

まだまだ覚えることばかりですが、ひとつひとつ経験値にしながら進んでいきます!

被害者救済のはずの損保が、なぜこんなに支払い抑制の権化になるのか。保険契約者が思うものと、被害者の思いや戦い方。事故が起きたら何をすべきだったか。どうしたらこの様な事態を未然に防げたのか、最近はそんなことを考えていました。

この交通事故裁判の決着がついた暁にか、気が向いたときなのか、この語はそのあたりも語っていきたいです。

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