物損事故の過失割合で争う人へ:事故報告書を求めて

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交通事故で「事故態様」が揉め、 “裁判に至るかもしれない” と感じたとき、 まず最初に知ってほしいことがある。

それは── 物損事故でも、警察には“事故報告書”という客観的証拠が残っている という事実だ。

この事実に気づくまでの道のりを、 後続の被害者のために記録として残す。

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1. きっかけ:損保の“理想の絵”に違和感を覚えた

事故直後、損保は 判例タイムズ336図 を一方的に送りつけてきた。

「当社の考える事故態様はこれです」

説明は一切ない。 原告の説明も一切受け入れない。

しかし── どう見てもおかしい。

336図は「通路側車両からの追突」を前提にした図であり、 今回の事故の実態を反映していない。

ここからすべてが始まった。

2. 警察へ向かった:供述調書は存在するのか

事故態様を第三者が証明する方法はないのか。 調べると、警察には 実況見分調書供述調書 があると知る。

「もし事故態様が記録されているなら、損保の図面を崩せるかもしれない」

そう直感し、警察署へ向かった。

● 1回目の訪問

事故当日に警察官が何を書き、どんな書類が残るのかすら分からない状態で訪問。

警察は詳細は教えられないと言いつつ、 当日の記録が確かに残っていることを示してくれた。

「物損でも、何かしらの記録は残っています」

ただし、個人では取得できない。 弁護士か裁判所を通す必要がある。

弁護士費用は10万円以上が相場。 軽い気持ちで依頼できる金額ではない。

損保はすでに自社弁護士を使い、 この資料を見ている可能性が高い。

「裁判所経由でなければ入手できない」 そう直感した。

● 2回目の訪問

実況見分調書は 人身事故のみ。 物損では作成されない。

では供述調書は? 警察曰く──

「供述調書はありませんね」

では、事故当日に警察官は何を書いていたのか?

調べ直すと、 物損事故では 事故報告書 が作成されると判明。

けが人がいない限り、 物損事故はこの事故報告書で終わる。

警察はこう言った。

「事故の報告書しかないです」「法的な申請があれば協力できます」

この瞬間、 損保が半年間隠していた“初期資料”の存在を確信した。

物件事故報告書 が、この署にある

3. 裁判での重要性を再認識

事故報告書は、 事故直後の認識を反映する最も信用性の高い資料

損保が押し付けてきた336図より、 裁判官は事故報告書を重視する。

つまり──

事故報告書を手に入れれば、損保の336図物語は崩れる。

4. 書記官へ申請:しかし“独自の書き方”は通らない

一般訴訟に移った今、 事故報告書の文書送付嘱託を堂々と申請できる。

7月2日の口頭弁論後、 準備してきた書類を提出。

しかし──

「この書き方では通りません。専用のフォーマットに修正してください」

裁判所には裁判所の“書式文化”がある。 独自の書き方は通らない。

5. 7月6日:フォーマットを修正し、再提出

書記官の指示に従い、 裁判所のフォーマットに合わせて書類を修正。

  • 文書名
  • 作成者
  • 保管者
  • 必要性
  • 送付先
  • 送付理由

これらを裁判所の指定どおりに整えた。

そして── 無事、申し立てが受理された。

6. この経験が示す“物損事故の本質”

物損事故で損保と戦う人が必ず直面する壁は、次のとおり。

  • 損保は初期資料を出さない
  • 図面ファンタジーで事故態様を固定化する
  • 原告の説明を受け入れない
  • 説明責任を果たさない
  • 事故報告書の存在を隠す
  • 裁判所の書式は独特で、独自の書き方は通らない

この構造を知らない被害者は、 損保の“理想の絵”に飲み込まれてしまう。

🎯 まとめ:物損事故の争いは「事故報告書」から始まる

交通事故の紛争、過失争いの序盤で得られる客観的証拠── それが 警察の事故報告書 である。

損保の図面ファンタジーに対抗するための、 最初の、そして最も重要な一歩。

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